老朽化・建て替え・自己使用のための立ち退き請求
はじめに
建物老朽化・建て替えによる取り壊し、また、家主様の自己使用の必要性から借主に立ち退いて欲しい場合はどのように解決すればよいでしょうか。
誤解を恐れずにざっくりと申し上げれば、
(1)まずは借主に対して、退去のお願いをします。
(2)契約違反がある場合には、契約を解除して立ち退きを求めることも検討すべきです。
(3)契約違反が無い場合は、いわゆる正当事由を主張して立ち退きを求めていく場合もあります。
立退料の折り合いがつかない場合には立退料の交渉を進めていくことになります。
以下では、家主からの立ち退き請求を具体的にどのように進め解決していくか、わかりやすく解説します。
どう解決するか
借主に対する退去のお願い
まずは、借主に対して退去のお願いをします。退去のお願いの際には、立退料の提示を行うことが一般的です。借主が退去に応じれば、揉めることなく、円満に立ち退きを実現することができます。
退去のお願いをしても立ち退きに応じてくれない場合には、契約違反の有無によって対応が変わります。
借主に契約違反がある場合
家賃滞納などの契約違反がある場合には、契約を解除したうえで訴訟提起することを念頭に手続きを進めます。
借主の契約違反の内容・程度にもよりますが、立退料を支払わずとも立ち退きしてくれる場合があります。
(家賃滞納により建物明渡請求については、以下のページをご覧ください。)
また、近隣への迷惑行為などの契約違反を理由として立ち退きを求めていく場合もあります。
(この場合の手続の流れの詳細は、悪質入居者に対する明け渡しについての詳細ページをご覧下さい。)
借主に契約違反行為等が無い場合(解約申入れ・正当事由)
借主に契約違反行為や落ち度等が無い場合には、借主に対し、老朽化や建て替え、自己使用を理由として、改めて立ち退きを求めていくことになります。
退去に難色を示された場合や、応答が無い場合など、交渉に時間がかかりそうな借主については、普通賃貸借契約の更新拒絶通知(借地借家法26条1項)、又は、解約申入れ(借地借家法27条1項)により、賃貸借契約の解約を求めていくことになります。
ただし、無条件に解約申入れが認められるわけではありません。解約申入れが認められるためには、正当事由(借地借家法28条)が必要です。
正当事由の判断においては、家主様が建物の使用を必要とする事情と借主が建物の使用を必要とする事情が基本的な判断要素とされます。
「建物の賃貸借に関する従前の経過」「建物の利用状況や建物の現況」「立退料」は付随的な判断要素とされています。
したがって、「立退料」の存在のみで正当事由が判断されるわけではありません。
(正当事由の判断の詳細については、以下の「よくあるご質問」をご覧下さい。)
具体的な案件の流れ
ご相談から、立ち退きに至るまでの流れは以下のとおりです。
ご相談の際に、立ち退きを必要な事情を可能な範囲でお伺いし、どのように手続を進めるか家主様と相談して方針を決定します。
※立退料を支払ったとしても到底立ち退きが認められない事例もあります。そのような見通しも、ご相談時にお伝えするようにしています。
家主様からご依頼頂く場合には、委任契約書を締結し、委任状を頂戴します。着手金のお支払を頂いた後に、事件処理に着手します。
お手紙を送付し、借主様に対し立ち退きを求める文書を送付します。契約解除通知や解約申入れ、更新拒絶を行う場合には、内容証明郵便にて文書を送付する場合があります。
借主様と連絡がつく場合には、退去時期や立退料の金額などについて協議し決定します。
借主様と連絡が付かない、もしくは交渉での解決が困難と判断される場合には、明渡請求訴訟を提起します。
訴訟提起後、主張立証を行うとともに、訴訟進行中にも借主様との間で話し合いを行います。話し合いがまとまらなければ裁判所に退去を命じる判決を求めます。
退去を命じる判決後、再度借主と話し合いを行い、自主的に退去する場合にはその退去日を設定します。退去が期待できない場合には、強制執行の申立てをします。執行費用を事前にお預かりし、終了後清算します。
退去をご確認いただき、報酬金などの精算を終えて完了となります。
解決事例
立退き請求については、2022年の解決事例として、以下の事例があります。
不動産に強い赤坂門法律事務所にご依頼ください
建物明渡請求に際しては、不動産に強く不動産案件の経験豊富な弁護士を選任する必要があります。
赤坂門法律事務所では、2011年から現在に至るまで、合計で4734件(2022年12月末日現在)の建物明渡請求訴訟を受任し、解決に導いてきました。
また、弊事務所は、全国展開する大手不動産管理会社、不動産仲介会社や建物管理会社の顧問業務を担当させて頂いています。
同種事案を多数受任してきた経験に基づき、迅速な事件処理を図ります。
まずは、大家様・管理会社様のお悩みをご相談下さい。最善の解決を考えていきましょう。
老朽化・建て替え・自己使用のための立ち退き請求