家賃回収・建物明渡請求(立ち退き請求)について
「家賃が支払われない…」
大家さんや管理会社が頭を抱える一番の悩みはそこでしょう。
家賃が支払われない状態を漫然と放置すると、「家賃を払わなくても立ち退き請求されない」「大家さんは何もしてこない」という借主の認識に繋がり、事態をさらに悪化させます。
家賃滞納は、早めに対策を立てて回収に向けて対応することが極めて重要です。
どう解決するか
家賃を回収し、事態を改善するにはどうしたらよいのでしょうか。
大家さんや管理会社と借主との話し合いだけでは、解決に至らない場合が多々あります。
「弁護士が代理人として入って話す」ことが、結果として最も早く、最も確実に事態を改善させることができます。
弁護士が代理人となり訴訟を提起した後は、督促しても支払ってこなかった借主が、滞納している家賃を全額支払ってきたり、物件からの立ち退きを申し出てくるという場合がほとんどです(それでもなお滞納も解消せず立ち退きもしないのであれば、しかるべく裁判所の強制執行手続きをもって強制退去させることができます。)
具体的な手順
ご依頼いただいた場合の通常の流れは以下のとおりです。
- まず、内容証明で滞納家賃の支払請求と支払期限を伝え、支払わない場合、賃貸借契約を解除しやむを得ず訴訟を提起して明け渡し(物件からの立ち退き)を求める旨を伝えます。
- 上記期限を過ぎても支払や連絡がない場合には、速やかに裁判所に訴訟を提起します。(建物明渡請求および未払賃料等の支払請求)
- 訴訟提起後、借主と家賃の支払や立ち退き時期について話し合いを行います。
- 借主と話し合いがつかなかった場合には、明渡と滞納賃料の支払を命じる判決を下すよう、裁判所に求めます。(借主が争わなかった場合には、1か月~2か月程度で判決が下されます。借主が争った場合には、さらに時間がかかります。)。
- 判決後、再度借主と話し合いを行い、自主的に退去する場合にはその退去日を設定し、自主的な退去が期待できない場合には、強制執行の手続きを執ります。
内容証明郵便の送付、訴訟等の法的手続を嫌う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、「電話連絡を無視」してきた借主が内容証明郵便の送付をきっかけに対応を変えることもありますし、「内容証明を無視」してきた借主が訴訟提起後交渉に応じることも多々あります。「裁判所にも来ない」借主ですら、判決が出て強制執行手続きに入った際には「自主的に出て行く」という形になることも多々あります。(もちろん強硬な借主や、事情を訴える方も一部いますので、その場合には大家様と協議しながら手続きを進めていくことになります。)
また、訴訟を提起した場合には、弁護士が代理人として訴訟手続等を進めます。原則として大家様に裁判所に来て頂く必要はありません。訴訟手続の進行については、大家様や管理会社様と協議しながら、弁護士が進めていくことになります。
より詳細な流れの解説ページ:解決までの流れ
家賃滞納を放置すると
家賃滞納は放置するとどんどん深刻になります。
家賃滞納は、放置すればするほど損害が拡がっていくためです。
損害の拡大を防ぐためには、迅速・確実に家賃を回収し、場合によっては借主に退去していただき、新たな入居者を募集する必要があります。
迅速かつ確実に解決するためには、弁護士を代理人とし手続を行うことが最善です。
放置した場合の損害シミュレーションページ: 家賃滞納・損失シミュレーション
当事務所にご依頼頂くメリット
家賃回収・建物明渡請求は、迅速性と確実性が重要になります。弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、弁護士にも得意分野や全く知らない分野がありますし、弁護士をサポートする事務員の熟練度によっても迅速性に差が出てきます。
我々は、2011年から数年間にわたって、合計で4000件以上の建物明渡請求訴訟を受任してきました。
福岡・九州だけでなく、首都圏においても、多数の事案を受任し解決に導いてきました。
家賃回収・建物明渡請求訴訟は、経験の少ない弁護士が担当すると不必要に長期化する場合もあります。
同種事案を多数受任してきた経験に基づき、迅速な事件処理を図ります。
まずはご相談下さい。
最善の方法を一緒に考えていきましょう。
より詳しい経歴・実績ページ:当職の経歴と実績について
家賃回収・建物明渡請求(立ち退き請求)について