解決までの流れ
ここでは、家賃回収・建物明渡請求事案の一般的な事案における解決までの流れについて解説致します。
ご依頼から解決までの流れの詳細
まずはお電話やメールでお問い合わせいただき、当事務所に御来所いただく日時をご予約下さい。
(※出張相談につきましては、場合により対応いたしますので、お問い合わせください。なお、出張場所によっては事前に日当と交通費を頂戴いたします。)
資料を確認し現在の状況を伺ったうえで、弁護士としての見通しをお伝えします。
ご依頼者様のご意向に基づき受任いたします。(利益相反等の事情により受任できない場合もございます。)
面談時にそのまま受任させていただくことも可能です。
内容証明郵便で、支払期限を区切って滞納賃料の支払を求め、支払がなければ賃貸借契約を解除して退去を求める旨を通知します。
通知後、賃料支払や退去について、借主と協議を行います。
その段階で必要な調査が終わり、資料が揃っていれば速やかに裁判所に訴訟を提起します。訴訟提起後、借主と賃料支払や退去について協議を行います。
裁判所で裁判期日が開かれ審理されます。借主が裁判所に出廷せず1回で終了となることもあります。判決後、借主が退去に応じる場合には、退去期限を設定し退去していただきます。借主が退去しない場合には、次の強制執行手続きを執ります。
裁判所に強制執行を申し立て、裁判所の強制力を持って借主を退去させます。場合により大家様や管理会社様の立ち会いが必要となります。執行費用を事前にお預かりし、終了後清算いたします。
退去をご確認いただき、報酬金などの精算を終えて事案解決完了となります。
事案によって異なる点があります
上記はあくまで通常のよくある事案を例にしています。実際には、その時の状況や相手方の対応、裁判所の都合(裁判官の夏休み、年末年始など)によって、かかる日数などに変動があります。(手続きとしてやることは、あまり変わりはありません。)
あくまで目安として参考にしてみてください。
解決までの流れ