弁護士費用

弁護士費用

当職が家賃回収・建物明渡請求(立ち退き請求)を受任する際の基本となる報酬体系は以下のとおりです。(事案により増額する場合があります。)

事案による具体的な金額のイメージは、解決事例ページから事例をご覧いただければ、イメージ頂けるかと思います。

※全て税込みです。

ご相談のみ

ご相談のみご利用いただく場合です。

ご相談 1時間につき1万1000円

※家賃滞納による明渡(立ち退き)請求事件は無料

※ご相談は、御来所いただいての対面相談、もしくはZoomによるビデオ通話のいずれかが可能です。(Zoomの場合、1回1時間までとなります。)

※対面でのご相談料金については、クレジットカードでのお支払いに対応しております。
 (着手金や報酬金のお支払は、銀行振込をお願いしております。)

利用可能なカードブランド: VISA / MASTERCARD / JCB / Nicos / AMEX / Diners

書面作成のみのご依頼の場合

書面作成料
明渡請求書 5万5000円~11万円
明渡等に関する合意書 11万円~
(対象物件の価値により決定します)
実費 登記等各種公的書面の取得手数料、交通費・郵便切手代をご負担頂きます。

家賃回収のみ

家賃回収のみを行う場合です。あくまでも借主様には住み続けていただく前提で、滞納家賃の回収のみをご依頼頂く場合です。

着手金 11万円
家賃回収の報酬金 回収金額の22%
実費 下記に詳細

家賃回収+家賃滞納を理由とする建物明渡(立ち退き請求/退去請求)

未払となった家賃回収と家賃滞納を理由とする建物明渡請求を同時に行う場合です。建物明渡請求は、家賃回収に端を発することがほとんどで、最も一般的な事案です。

着手金 22万円
家賃回収の報酬金 回収金額の22%
退去完了(=事案終了)時の報酬金 22万円
強制執行申立
(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)
11万円
実費 下記に詳細

不動産明渡請求(近隣迷惑行為・無断転貸・使用貸借)

近隣迷惑行為や、無断転貸等の契約違反行為・使用貸借契約終了を理由に不動産の明渡請求(立ち退き請求/退去請求)を行う場合です。

着手金 33万円~(事案により決定します)
退去完了(=事案終了)時の報酬金 33万円~(事案により決定します)
強制執行申立
(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)
11万円
実費 下記に詳細

賃借人からの立退料請求への対応

不動産からの立ち退きを求めた際、賃借人から立退料を請求された場合の対応をご依頼いただく場合です。

着手金 33万円~(請求額により、事案により決定します)
退去完了(=事案終了)時の報酬金 33万円~(事案により決定します)
立退料減額報酬金 賃借人からの立退料請求額から減額した金額の17.6%
強制執行申立
(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)
22万円
実費 下記に詳細

実費について

実費とは、事案を処理する際に必要となる必要経費(印紙代、郵便切手代、交通費等)のことです。事案毎に必要な処理が異なるため、事案毎に実費は異なります。
実費につきましては、通常、事案の終了時に精算という形になります。(ただし過大になることが予想される場合など一定の場合には協議により事前にお振り込みいただく場合があります。)

申立費、郵便切手代、各種資料取得代など
裁判所に訴訟を申し立てる際に貼付する収入印紙代 対象不動産の価格により変動します。
数千円~10数万円程度
裁判所に予納する郵便切手代 5000円~1万円程度
書類の郵送、内容証明郵便の送付などその他郵送代 数千円~1万円程度
各種資料取得代 不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書などの取得代
1通につき数百円~千円程度
裁判出廷・現地訪問・調査日当
4時間以内 3万円
4時間以上8時間以内 5万円
宿泊を伴う場合 1日につき5万円
交通費 裁判等への出廷や事務処理の際に必要となった交通費をご負担頂きます。
強制執行申立を行った場合の費用(執行業者費用、予納金など) 20万円程度〜(建物の数、占有人数、建物内残置物などにより変動します。)

顧問契約について

多くの不動産を管理されている大家様や、管理会社様につきましては、継続的に相談いただける顧問契約をお勧めしています。
顧問契約は、下記3種のコースからお選び頂けます。

月額5万円コース 事件報酬10%割引
月額7万5000円コース 事件報酬15%割引
月額10万円コース 事件報酬20%割引

顧問契約について詳しくは、紛争予防/顧問契約について

アクセス

関連サイト・サービス内容

 

所有者不明土地(名義人不明問題)

不動産に関する各種契約書を、迅速かつ適切な形で作成します。証券化に関する契約書や不動産信託に関する契約書、財務局への届出書類などについても対応します。

 

共有不動産問題

共有不動産問題は、先送りにすると問題解決を困難にしますので、早期の弁護士相談が有効です。一緒に解決策を考えていきましょう。

 

破産・再生・債務整理

不動産の処理が問題になる法人・個人破産手続、民事再生手続や債務整理手続についても、多数の案件を取り扱ってきました。経験を生かして適切な処理を行います。

M&A関連業務

M&Aと企業再編の成功に向け、不動産問題を多数取り扱った経験を踏まえて最善の努力を尽くします。

法人顧問(不動産会社向け)

多数の不動産問題を取り扱った経験やアドバイスを行った経験を踏まえ、企業活動に適切な指針を与えます。また、不動産Techに関する法的課題について適切にアドバイスします。

不動産証券化

一社)不動産証券化協会認定マスターを取得しています。不動産証券化業務に関する契約書レビュー、取得物件デューデリジェンスや各種法的アドバイスを行います。

不動産Techに関する
法的問題

不動産Techに関しては、様々な法的課題があります。未知の課題に関しても、これまでの経験を踏まえてアドバイスしま

各種契約書等の作成

不動産に関する各種契約書を、迅速かつ適切な形で作成します。証券化に関する契約書や不動産信託に関する契約書、財務局への届出書類などについても対応します。

よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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