当事務所へのアクセスについて

当事務所へのアクセスについて

赤坂門法律事務所へご来訪の際には、以下のアクセス情報をご利用ください。
なお、御来訪の際には、事前に予約が必要となりますので、まずはお電話もしくはメールにて御連絡ください。

福岡事務所案内

福岡事務所所在ビル外観

所在地
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2番11号
富士ビル赤坂6階
受付時間
平日10:00〜17:00
※御来訪の際には、事前の予約が必要です。
電話番号
事務所電話番号

お問い合わせについては、お問い合わせの詳細ページをぜひご覧ください。

福岡事務所までの地図

福岡事務所へのアクセスについて

最寄り駅

福岡市営地下鉄・空港線 「赤坂」駅 1番出口より

最寄り駅からの道案内

赤坂駅の1番出口を出て、向かって左の方向に進むと、横断歩道があります。
この横断歩道を渡り切ったところを左に曲がります。
まっすぐ進むと広い大通り(昭和通り)に出ます。この通りを挟んだ場所に、大きい時計が設置され、黒い外壁のビルがあります。このビルの6階に赤坂門法律事務所福岡事務所があります。
ビル右正面の入り口よりお入りいただき、6階までお越し下さい。
事務所入口のインターホンを押して御用件をお申し付け下さい。

お車でお越しの方へ

福岡都市高速天神北ランプより約5分
※専用駐車場はございません。お車でお越しの際は近隣駐車場をご利用ください。


東京事務所案内

東京事務所外観・新橋駅と逆側から

所在地
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル307
受付時間
平日10:00〜17:00
※御来訪の際には、事前の予約が必要です。
電話番号
東京事務所電話番号

お問い合わせについては、お問い合わせの詳細ページをぜひご覧ください。

東京事務所までの地図

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東京事務所へのアクセスについて

最寄り駅

都営三田線「内幸町」駅 A3出口より徒歩5分
東京メトロ・銀座線「虎ノ門」駅 B4出口より徒歩3分
東京メトロ・日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 B4出口より徒歩3分
JR 山手線など「新橋」駅 日比谷改札口/烏森改札口より徒歩8分

JR新橋駅からの道案内
JR新橋駅の烏森口から

東京事務所への道案内1:JR新橋駅・烏森口JR新橋駅の烏森口から出ますと当事務所へのアクセスに最も近くて便利です。

しんばしビルの左側をまっすぐ

東京事務所への道案内2:JR新橋駅・烏森口正面の新橋ビル烏森口から出ますと、正面に「NEWしんばしビル」という特徴的な外観のビルがあります。
烏森口から出てそちらのビルを正面にして、ビルの左側に面している道をまっすぐ進むことで、東京事務所にお越しいただくことが出来ます。

まっすぐ進みます。

道中、ファミリーマートやカフェドクリエなどを横目に、三菱UFJ銀行がある大通りを超えてさらにまっすぐ進みます。

弁護士ビル自体を目印に

東京事務所への道案内3:目印としての弁護士ビルまっすぐ進み続けることで、右側に小諸そばや大きく「弁護士ビル」と書かれたビルが見えてくるはずですので、そちらを目印にすれば行き過ぎてしまうことはないかと思います。

郵便ポスト横の入り口から3階へ

東京事務所への道案内4:ポスト横の入り口から3Fへそちらの弁護士ビルと書かれたビルの郵便ポストがある入り口からお入りいただき、3Fまでお越しいただければ当事務所になります。ビルの名前のとおり、多数の法律事務所が入居しておりますので、お間違えのないようお気をつけ下さい。

烏森口からまっすぐ来るだけですが、ポイントを間違えると違う場所に行ってしまうおそれがあります。お迷いになった場合には、お早めにお電話いただければと思います。

お車でお越しの方へ

※専用駐車場はございません。お車でお越しの際は近隣駐車場をご利用ください。

アクセス

関連サイト・サービス内容

 

所有者不明土地(名義人不明問題)

不動産に関する各種契約書を、迅速かつ適切な形で作成します。証券化に関する契約書や不動産信託に関する契約書、財務局への届出書類などについても対応します。

 

共有不動産問題

共有不動産問題は、先送りにすると問題解決を困難にしますので、早期の弁護士相談が有効です。一緒に解決策を考えていきましょう。

 

破産・再生・債務整理

不動産の処理が問題になる法人・個人破産手続、民事再生手続や債務整理手続についても、多数の案件を取り扱ってきました。経験を生かして適切な処理を行います。

M&A関連業務

M&Aと企業再編の成功に向け、不動産問題を多数取り扱った経験を踏まえて最善の努力を尽くします。

法人顧問(不動産会社向け)

多数の不動産問題を取り扱った経験やアドバイスを行った経験を踏まえ、企業活動に適切な指針を与えます。また、不動産Techに関する法的課題について適切にアドバイスします。

不動産証券化

一社)不動産証券化協会認定マスターを取得しています。不動産証券化業務に関する契約書レビュー、取得物件デューデリジェンスや各種法的アドバイスを行います。

不動産Techに関する
法的問題

不動産Techに関しては、様々な法的課題があります。未知の課題に関しても、これまでの経験を踏まえてアドバイスしま

各種契約書等の作成

不動産に関する各種契約書を、迅速かつ適切な形で作成します。証券化に関する契約書や不動産信託に関する契約書、財務局への届出書類などについても対応します。

よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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  • 受付時間:平日10時〜17時
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