Q.マンションの中で大声を出す、近隣の人を威圧するなどの迷惑行為を繰り返す賃借人に困っています。賃借人を退去させ、迷惑行為を禁止させることはできないでしょうか。

A.交渉で対応可能です。

1.迷惑行為を行う賃借人に対し、賃貸借契約を解除して明渡請求を行うことも可能です。
一般的には、賃貸借契約の解除条項に基づく賃貸借契約の解除通知を送付したうえで、明渡請求を行います。解除通知を送付してもなお明渡に応じない場合には、訴訟を提起します。

2.賃借人に対して迷惑行為を停止するように要求することもできます。また、賃借人に対して迷惑行為を行うことを禁止する仮処分を申し立て、裁判所において賃借人に迷惑行為を停止するように約束させたり、裁判所から賃借人に対して迷惑行為を禁止する仮処分命令を出してもらうという選択肢もあります。

3.必要に応じて行政の支援を仰ぐこともあります。

【解説】
1.迷惑行為を行う賃借人に対しては明渡を請求することができます
 賃貸借契約においては、近隣迷惑行為が契約解除条項における契約解除事由として定められています。
 近隣迷惑行為を行う賃借人を退去させたい場合、賃貸借契約の契約解除条項を根拠に賃貸借契約を解除する通知を賃借人に送付し、賃借人に明渡請求を行います。
 賃借人がそれでもなお退去しない場合には、賃借人に対する建物明渡請求訴訟を提起することになります。

2.賃借人の迷惑行為をやめさせることも可能です
 賃借人の迷惑行為をやめさせることも可能です。
 一般的には、賃借人に対し、賃貸借契約において近隣迷惑行為が禁止されていることを説明したうえで、迷惑行為をやめるように要請します。
 それでもなお改善されない場合には、裁判所に迷惑行為の停止を求める仮処分を求めることも選択肢となります。賃借人を裁判所に呼び出し、迷惑行為をやめるよう約束させることができることがあります。賃借人から迷惑行為をやめるよう約束をさせることができない場合、裁判所から賃借人に対して迷惑行為をやめることを命じる仮処分を命じてもらうことも場合によっては可能です。
 それでも迷惑行為がやまない場合には、訴訟を提起することになります。

3.行政機関との連携
 マンションの賃借人による迷惑行為は、同時に地域の平穏を害することを意味します。
 迷惑行為が悪質な場合、行政機関との連携や関係諸機関との援助、場合によっては警察の介入により解決を模索することがあります。

4.まとめ
 賃借人の迷惑行為に対する対応については、赤坂門法律事務所にて多数の解決実績があります。悩まれたら、是非、赤坂門法律事務所にご相談ください。

記事カテゴリ: 良くあるご質問
投稿日時: (約2年6ヶ月前)

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よくあるご質問

見積もりを取ることは可能でしょうか?

ご相談いただければ可能です。

ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。

退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?

当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。

家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。

  1. 内容証明郵便による契約解除通知送付(受任から3日~1週間程度)
  2. 訴訟提起(内容証明郵便送付日の翌日~2週間程度)
  3. 第1回期日(訴訟提起日から1ケ月~1ケ月半程度)
  4. 判決期日(第1回期日から1週間~2週間程度)
  5. 強制執行申立(判決期日から2週間~1ケ月程度)
  6. 断行手続(強制執行申立から1ケ月~1ケ月半程度)
  7. 退去完了

強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。

但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。

【2022年10月11日更新】

司法書士に頼むのとどう違うのですか?

建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。

弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。

弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。

借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?

可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。

借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。

手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?

毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。

弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。

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