定期建物賃貸借契約の6か月前終了通知を忘れてしまいました。今から解約通知を出して契約を終了させることができるでしょうか。
A.契約終了日以前であれば、その時点で終了通知(借地借家法38条3項 )を出せば、通知到達日からの6か月経過により定期建物賃貸借契約を終了させることができます。
【解説】
1.1年以上の定期建物賃貸借契約において、期間が1年以上のである場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません(借地借家法38条4項 )。
これは、賃借人が期間の満了を失念した場合、終了間際に突然明渡請求をされたのでは、賃借人が代替建物を確保することが困難であることを考慮し、賃借人を保護する観点から事前通知を必要としたものです。
したがって、事前通知がなくても、賃借人が期間満了により契約が終了することに異議を述べずこれに同意した場合には、当然ですが、定期建物賃貸借契約は終了することになります。
2.では、事前通知が無いことを理由に契約終了を争われた場合はどうでしょうか。
この場合でも、契約期間期間満了前までであれば、その時点で所定の終了通知を出すことにより、通知到達後6か月の期間経過をもって定期建物賃貸借契約が終了するものと考えられています。この場合には、賃借人保護に欠けることがないからです。
他方で、期間満了経過後も終了通知を出さなかった場合には、終了通知をもって定期建物賃貸借契約の終了を争うことはできません。この場合、その後は期間の定めのない普通借家契約として賃貸借契約が存続するものと考えられています。
定期建物賃貸借契約の事前通知は忘れがちです。
しかし、期間満了前であれば、事前通知を行うことにより契約終了を主張することができると考えられていますので、まずは期間満了前かどうかを確認することをお勧めします。