Q.借り主がどうやら逮捕されたようなのですが、それでもお願い出来ますか?
A.法的手続きを進める上では支障はありません。
借主が逮捕されたという場合でも法的手続を進める上では支障はありません。
家賃を支払って頂けるかどうかは事案により異なりますが、逮捕と身柄勾留により借主が職を失う可能性があり、将来的にも家賃滞納が予想され得ます。すでに家賃滞納が発生しているのであれば、速やかに対処されることをおすすめします。
なお、生活保護を受給している借主の方の場合は、逮捕により生活保護の受給が一時停止する場合もあります。生活保護者は生活保護の受給に生活を頼っておりますので、現時点で滞納が無くても、近い将来家賃滞納が生じることが予想されます。
場合によっては、自治体とケースワーカーと連携をとりながら解決する必要が生じる場合もあります。
当事務所では、このような案件について解決実績も豊富です。ケースワーカーとの連携により解決に至ることもあります。
詳細については、ぜひご相談いただければと思います。