Q.マンションの中で大声を出す、近隣の人を威圧するなどの迷惑行為を繰り返す賃借人に困っています。賃借人を退去させ、迷惑行為を禁止させることはできないでしょうか。
A.交渉で対応可能です。
1.迷惑行為を行う賃借人に対し、賃貸借契約を解除して明渡請求を行うことも可能です。
一般的には、賃貸借契約の解除条項に基づく賃貸借契約の解除通知を送付したうえで、明渡請求を行います。解除通知を送付してもなお明渡に応じない場合には、訴訟を提起します。
2.賃借人に対して迷惑行為を停止するように要求することもできます。また、賃借人に対して迷惑行為を行うことを禁止する仮処分を申し立て、裁判所において賃借人に迷惑行為を停止するように約束させたり、裁判所から賃借人に対して迷惑行為を禁止する仮処分命令を出してもらうという選択肢もあります。
3.必要に応じて行政の支援を仰ぐこともあります。
【解説】
1.迷惑行為を行う賃借人に対しては明渡を請求することができます
賃貸借契約においては、近隣迷惑行為が契約解除条項における契約解除事由として定められています。
近隣迷惑行為を行う賃借人を退去させたい場合、賃貸借契約の契約解除条項を根拠に賃貸借契約を解除する通知を賃借人に送付し、賃借人に明渡請求を行います。
賃借人がそれでもなお退去しない場合には、賃借人に対する建物明渡請求訴訟を提起することになります。
2.賃借人の迷惑行為をやめさせることも可能です
賃借人の迷惑行為をやめさせることも可能です。
一般的には、賃借人に対し、賃貸借契約において近隣迷惑行為が禁止されていることを説明したうえで、迷惑行為をやめるように要請します。
それでもなお改善されない場合には、裁判所に迷惑行為の停止を求める仮処分を求めることも選択肢となります。賃借人を裁判所に呼び出し、迷惑行為をやめるよう約束させることができることがあります。賃借人から迷惑行為をやめるよう約束をさせることができない場合、裁判所から賃借人に対して迷惑行為をやめることを命じる仮処分を命じてもらうことも場合によっては可能です。
それでも迷惑行為がやまない場合には、訴訟を提起することになります。
3.行政機関との連携
マンションの賃借人による迷惑行為は、同時に地域の平穏を害することを意味します。
迷惑行為が悪質な場合、行政機関との連携や関係諸機関との援助、場合によっては警察の介入により解決を模索することがあります。
4.まとめ
賃借人の迷惑行為に対する対応については、赤坂門法律事務所にて多数の解決実績があります。悩まれたら、是非、赤坂門法律事務所にご相談ください。