【家賃滞納・建物明渡専門弁護士による契約条項解説】19 当事者双方からの期間内解約条項
【期間内解約の条項例】
第〇条(期間内解約)
1 賃借人は、賃貸人に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
3 賃貸人は、賃借人に対して、6か月前に予告することにより本契約を解約することができる。但し、正当事由が存在する場合に限る。
【期間内解約条項の解説】
1 趣旨
期間の定めのある建物賃貸借契約においては、原則として、解除事由が無い限り、契約期間が満了するまで契約を一方的な意思表示で解約することはできません。
しかしながら、
(1)賃借人が任意に解約できる旨の合意があれば、当該条項に従って解約できます(民法618条及び同法617条参照)。
(2)賃貸人が任意に解約できる旨の合意がある場合には、正当事由がある場合には、解約が認められます(借地借家法27条・同法28条)。
以下、説明します。
2 条項の内容
(1) 賃借人からの期間内解約を認める旨の規定
賃貸借契約に関する民法上の規定は、原則として任意規定(当事者間の合意があればそれによる)とされています。
したがって、期間の定めがある建物賃貸借契約であっても、賃貸借契約書にその旨の合意があれば、その定めにしたがって賃借人から任意解約することができます。また、「30日前」などの解約申入日から終了日までの定めがないときは、民法617条の規定により、解約申入れの日から3か月の経過をもって終了することになります。
(2) 賃貸人からの期間内解約を認める旨の規定
賃貸借契約に関する民法上の規定は、原則として任意規定(当事者間の合意があればそれによる)とされていますが、賃貸人からの期間内解約については、借地借家法の規定による制限があります。
つまり、賃貸人による期間内解約を認める規定があったとしても、その内容は無制限に認められるわけではありません。賃貸人からの解約申入れは借地借家法27条により、解約の申入れの日から6か月経過後に終了するものとされ、また、この解約申入れは、借地借家法28条により、正当事由が無いと解約申入れは認められません。
なお、賃貸人からの任意解約権を認める合意は賃借人に不利な合意なので、借地借家法30条に違反し無効ではないかという論点があります。この点裁判例は分かれていますが、解約を留保する特約がある場合には解約申入れにより終了する賃貸借になるが、正当事由の存在を必要とするから必ずしも賃借人に不利とはならず原則として有効とするのが一般的な見解です。但し、個別の事情(契約締結の経緯等)によって無効とされる可能性もありますので注意が必要です。
目次:建物賃貸借契約条項解説
- 賃貸借の目的物
- 契約期間・更新条項
- 使用目的
- 更新料
- 賃料等の支払時期・支払方法
- 賃料改定・賃料増減請求
- 敷金一般
- 敷金返還債務の承継
- 館内規則・利用規約等
- 遅延損害金
- 賃貸人の修繕義務
- 契約の解除・信頼関係破壊の法理
- 保証金
- 賃借人たる地位の移転
- 原状変更の原則禁止
- 善管注意義務及び損害賠償
- 連帯保証人
- 反社会的勢力の排除
- 当事者双方からの期間内解約条項(本ページ)