Q. 借主が外国人でコミュニケーションが取れないのですが、それでも大丈夫でしょうか?
A.訴訟手続等、法的手続を進めるうえでは原則として支障はありません。但し、日本語の意思疎通ができない賃借人については、交渉や訴訟において問題が生じることがあります。
1.外国人を相手方とする建物明渡請求の特徴
外国人の賃借人相手でも、原則として訴訟等の法的手続を進めることは可能です。
但し、交渉にあたっては、言葉の問題が生じます。賃借人において日本語での会話ができない場合、明渡の交渉が困難となる場合があります(なお、経験上、わざと日本語が話せないと主張する賃借人もいます)。
また、訴訟手続において賃借人が全く日本語を解さないことが判明した場合、通訳人を立ち合わせる必要があります(民事訴訟法154条1項)。この場合、通訳人が指定されるまで訴訟手続が事実上止まることになります。
2.賃借人が日本から出国した場合
賃借人が母国に帰ってしまう等、賃借人が日本から出国したという場合も想定されます。そのような場合でも、住所等が判明している場合などには対応が可能な場合があります。また、住所等が判明しない場合でも、手続を進めることは可能です。
住所等が判明している場合には、訴状の送達等に相当の時間がかかる場合があります。
逆に住所等が判明しない場合には、外国における公示送達(民事訴訟法112条2項)によることになります。
3.外国人を賃借人とする案件は、赤坂門法律事務所にお任せ
赤坂門法律事務所は、外国人を賃借人する明渡案件を多数経験しています。
外国に住所等がある場合、逆に住所等が無く公示送達で対応した場合もあります。
このほか、外国人との明渡交渉については少しコツがあります。
外国人が賃借人となる明渡案件については、なるべく早めにご相談頂くのが最善です。
【2022年10月12日更新】