【建物明け渡し(立ち退き)解決事例】借主本人が父親に又貸し(転貸)していた物件について、交渉による任意明渡により速く問題解決した事例
【物 件】居住用マンション
【借 主】個人
【滞納月数】5か月
【特 徴】契約者が既に物件から転居しており、その父親が居住していたことが判明
【解決内容】任意退去(強制執行に至るまでに問題解決)
【解決までの期間】受任から3か月
1.事案の概要
物件は、政令指定都市中心部に所在する賃貸マンションです。約5年前に賃貸借契約が締結され、その後滞りなく家賃が支払われていました。しかし、1年前から家賃が滞りがちになりました。家賃の取り立てをしようと、家主が物件を訪問したところ、借主本人ではなく、父親が出てきました。
父親によると、既に借主本人は退去済みであり、父親のみが住んでいるとのことでした。しかし、父親は失業等により生活が苦しい様子で支払は期待できませんでした。契約者本人に督促しても「父親に請求してほしい」との一点張りでした。次第に家賃の滞納金額が多額となってきました。
そこで、この問題をなんとかしたい、父親を退去させたいということで、当事務所(赤坂門法律事務所)に依頼がありました。
2.経緯
(1) 所在調査
住民票調査の結果、借主本人は3年前に遠方に転居済みであること、物件には父親が住んでいることが明らかになりました。
(2) 訴訟提起
まず、内容証明郵便を送付するとともに、同時並行で、契約者と父親の2名を被告として、建物の明渡訴訟を提起しました。
すぐに、契約者本人から連絡があり、「ご迷惑をかけて申し訳ない。父親は近いうちに退去させるので訴訟を取り下げてほしい。滞納した家賃は分割して支払う」との回答がありました。
そこで、直ちに居住者の父親と連絡をとり、退去の日時を決定しました。
そして、あらかじめ打ち合わせた退去当日に明け渡しを受けることができました。
訴訟の結審前に任意退去にて解決しました。また、家賃未払分については、父親に代わって契約者本人より全額一括で回収することができました。
3.弁護士コメント
本件は、内容証明郵便の送付と同時並行で訴訟提起したことにより、早期に明渡が実現するとともに、家賃滞納問題も同時に解決に至った事例です。本件の家賃滞納は、契約者本人が既に退去していることから、契約者本人に当事者意識が無かったことが一因です。このような事例においては、契約者本人に問題解決の責任があることを自覚させることが重要です。建物明渡に精通した弁護士に依頼することにより、早期解決を図ることができた事例です。
※守秘義務の関係上、事案の詳細について変更している部分があります。