代理人として入居者と交渉することで、家主様の負担を軽減します
交渉のプロである弁護士があなたの代わりに交渉することで、あなたの負担を軽減します。
立退き請求や
建物明渡についてお困りの方は、
当事務所までご連絡ください
立退き請求・建物明渡請求は、迅速性と確実性が重要になります。
弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、特に不動産が絡む問題は、専門的な知識と経験が求められます。
当事務所は、事務所開設以来現在まで、合計で4500件以上の建物明渡請求訴訟を受任してきました。
福岡・九州だけでなく、首都圏においても、多数の事案を受任し解決に導いてきました。
また、全国的な不動産会社地場の不動産仲介業者、建物管理会社と多数顧問契約を締結させて頂いております。
また、立退き請求・建物明渡請求訴訟は、経験の少ない弁護士が担当すると不必要に長期化する場合もあります。
同様の事案を多数受任してきた経験に基づき、迅速な事件処理を図ります。
まずはご連絡ください。
弁護士 興梠 慎治
(福岡県弁護士会所属 登録番号: 37922 )
土地建物明渡・立退き問題解決を
Merit 01
交渉のプロである弁護士があなたの代わりに交渉することで、あなたの負担を軽減します。
Merit 02
法律の専門家である弁護士が対応することで、自身で対応するより早期の解決が見込めます。
Merit 03
弁護士が法的な視点から判断することで、リスクの少ない解決方法を選択することが可能です。
面談
契約
借主に通知
訴訟・裁判
強制執行・
退去
理由01
家賃滞納による建物明渡請求は、スピードが最も重要です。これまで多数の案件を受任し、日々研鑽を重ねてきました。多数の経験がありますので、無駄なく迅速に事案解決にあたることができます。争いが無い事案では、概ね2ヶ月〜4ヶ月で解決に至っております。
理由02
迅速さを実現するには、処理が迅速というだけでなく、正確さも重要です。多数の案件実績を踏まえた、独自の進捗管理システムを構築・運用しており、多数のご依頼案件に対しても、正確に対応することが可能です。
理由03
解決数4500件超というのは、弁護士興梠一人が実際に担当として経験した件数です。事務所の弁護士による総数ではありません。
このような多数の経験を踏まえ、迅速かつ確実に、貸主様・借主様双方にとって最善の解決を目指します。
かかる費用は事案により様々といってしまえばそれまでなのですが、具体的にいくらかかるのかをなるべく開示したいと考えています。特段費用がかかりそうな場合は、ご相談時にもあらかじめ説明申し上げます。
様々な借主が居る中で全く問題が起きないようにするというのは難しいですが、問題が起きにくくすることと問題が起きたときにより素早く対処できるようにするため顧問契約という選択肢もあります。
M&Aと企業再編の成功に向け、不動産問題を多数取り扱った経験を踏まえて最善の努力を尽くします。
多数の不動産問題を取り扱った経験やアドバイスを行った経験を踏まえ、企業活動に適切な指針を与えます。また、不動産Techに関する法的課題について適切にアドバイスします。
一社)不動産証券化協会認定マスターを取得しています。不動産証券化業務に関する契約書レビュー、取得物件デューデリジェンスや各種法的アドバイスを行います。
不動産Techに関しては、様々な法的課題があります。未知の課題に関しても、これまでの経験を踏まえてアドバイスしま
不動産に関する各種契約書を、迅速かつ適切な形で作成します。証券化に関する契約書や不動産信託に関する契約書、財務局への届出書類などについても対応します。
見積もりを取ることは可能でしょうか?
ご相談いただければ可能です。
ご相談内容を踏まえてお見積りさせていただきます。
見積もりは無料となっております。事案によって請求額は異なりますので、まずはご相談ください。
退去してもらうまで、どの程度の時間がかかるものでしょうか?
当事務所での解決までの平均期間は、4か月程度です。但し、弁護士が受任したことで、1カ月程度の早期解決に至ることもあります。
家賃滞納による明渡請求は、家賃滞納自体に争いが無い場合には、強制執行手続による退去完了まで、以下の経過をたどります。
強制執行手続のうち、断行手続(裁判所の手続により、荷物を搬出・鍵の交換等を行う等の方法で強制的に明け渡しを実現する手続)によって退去が完了する場合、受任から終了まで概ね4ケ月~5ケ月程度の期間が必要となります。
但し、賃借人が行方不明の場合などを除き、強制執行の断行手続に至るケースは多くありません。訴訟提起後、強制執行手続に至るまでに退去するケースの方が圧倒的に多いというのが実情です。
弁護士が家主様の代理人に就任したことにより、1カ月程度で退去に至るケースもあります。
これらの早期解決案件を含めた弊事務所での平均解決期間は、受任から概ね4ケ月程度です。
【2022年10月11日更新】
司法書士に頼むのとどう違うのですか?
建物明渡請求訴訟について、司法書士は原則として代理人になれません。
弁護士と司法書士の違いは、端的にはその権限に違いがあります。
弁護士は、すべての訴訟事件について代理人として活動することができます。
他方で、司法書士は、訴訟事件について原則として代理人となる権限がありません。
認定を受ければ訴額140万円以下の事件について代理人として活動することはできます。しかし、その場合でも、簡易裁判所の事件での代理権しかなく、地方裁判所での代理権限はありません。
不動産明渡請求訴訟は地方裁判所が管轄です。司法書士は地方裁判所における代理権がありませんし、強制執行手続きについては、司法書士は代理人にはなれません。
不動産明渡請求については、司法書士が大家様や管理会社様に代わって借主と交渉することもできません。
借り主がどこに行ったか不明で連絡も取れないのですが、それでもお願い出来ますか?
可能です。法的手続きを進めるうえで大きな問題はありません。
借り主が所在不明で連絡も取れないということは、もはや話し合いでは解決できません。法的手続きを執るしか無い場合がほとんどだと思われます。
そのような場合に適した法的手続きを進めることで、ほとんどの場合、強制的に退去させることが出来ます。
但し、連絡も取れない場合には、家賃の回収については困難な場合がほとんどです。
手続き中、借主が直接自分の所に来て話したいと言ってきた場合にはどうしたらよい?
毅然と拒否し、弁護士と話すよう伝えて下さい。
弁護士が受任した場合は、全て弁護士を通していただく必要があります。大家さんご本人が直接話すとどうしても甘いことを言ってしまったりして、それを逆手に取られ、状況がこじれることがあるからです。
我々が借主様からお話を伺った場合には、通常依頼人たる大家様にご報告申し上げ、それで対応を協議するという形になります。
ご依頼頂いている以上、「弁護士を通してほしい」と言って頂いて構いませんので、まず直接の話し合いは避け、弁護士と話すように伝えてください。
© AKM弁護士法人 赤坂門法律事務所